内閣は、健康保険法 等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)附則第三条 及び国民年金法 等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十一条 の規定に基づき、この政令を制定する。

(健康保険関係)
第一条  健康保険法 等の一部を改正する法律附則第三条 に規定する者のうち、常時三人又は四人の従業員を使用する事業所又は事務所に使用されるものについては昭和六十二年四月一日から、その他のものについては昭和六十三年四月一日から、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第十三条 (同法第十四条 、第十六条から第十八条まで、第二十条第一項、第二十一条、第三十一条、第五十五条第二項(第五十五条ノ二第二項、第五十七条第二項及び第五十九条ノ二第七項において準用する場合を含む。)及び第六十九条の七において適用する場合を含む。)の規定を適用する。

(厚生年金保険関係)
第二条  国民年金法 等の一部を改正する法律附則第四十一条 に規定する事業所又は事務所のうち、常時三人又は四人の従業員を使用するものについては昭和六十二年四月一日から、その他のものについては昭和六十三年四月一日から、厚生年金保険法 (昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項 (同条第三項 及び同法第七条 において適用する場合を含む。)の規定を適用する。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和六三年二月二三日政令第一九号)

 この政令は、公布の日から施行する。